カフェなどの飲食店における軽減税率の概要について
軽減税率とは
2019年10月1日から一般商品の消費税率が現在の8%から10%へと変わる予定となっています。その中でも、食料品や新聞といった特定の商品については消費税率が現行の8%のままです。つまり10月からはスーパーなどのお店に行くと消費税率が異なる商品が並んでいる、という状況になります。
このように軽減税率とは、特定の分野の商品に対して一般の商品よりも税率を下げるといった仕組みのことを言います。
10月から軽減税率が導入される理由としては、消費税増税に際して食料品などの日常生活に必須な商品の税率を据え置くことで主に低所得者層に対しての消費税増税への負担を軽減する狙いがあると言われています。アメリカやドイツなどの欧米諸国では既に、食料品などへの軽減税率が導入されています。
軽減税率の対象となるのはどんな時?
前の項でも軽く触れましたが、軽減税率の対象になるのは大きく括ると食料品と新聞です。しかしその中でも対象となる場合とならない場合があるので注意が必要です。
新聞の場合、軽減税率の対象となるのは週二回以上発行されている新聞に対して定義購読契約を結んでいる場合となります。コンビニや駅の売店などで買う場合は軽減税率は適用されません。また、電子版の新聞の購読代にも適用されません。
食料品の場合、もう少し話は複雑です。食料品の場合は酒類や外食を除いたものが軽減税率の対象となります。ここでいう酒類とは酒税法で規定された酒類、つまりアルコール度数が一度以上のものをいいます。ビールやワイン、蒸留酒などの他にもみりんや料理酒なども酒類と規定されるので軽減税率の対象外となります。逆にノンアルコールビールは酒類と規定されずに軽減税率の対象です。
そして、飲食店において最も関わりが深い外食については以下のように定義されます。
軽減税率の対象外となる外食の定義とは飲食物を提供する際に、テーブルや椅子などの飲食させるサービスを提供するかというように言えます。これには持ち帰りは含まれません。
つまり、例えばファストフード店やコンビニなどで食料品を提供する際に、店内で飲食する場合は外食に当たり軽減税率の対象外となりますが、持ち帰って店の外で食べる場合は軽減税率の対象になります。このように客が持ち帰りか店内での飲食を選べるような飲食店
では、同じ商品を提供していても税率が異なるという場合が発生してきます。そのため、食料品の注文を承る際に店内で飲食するか持ち帰るかの意思確認が必要となります。
飲食物を飲食させるサービスの提供とは、その設備が誰のために用意されているのかという観点に着目して判別していきます。例えば、フードコートで注文した飲食物を店内で飲食する場合は外食と見なされますが、スーパーなどで飲食物を購入してそれを休憩スペースで飲食する場合は飲食とは見なされません。
また、料理人が客先に出向いてその場で調理を行うケータリングについても軽減税率の対象外となります。(有料老人ホームで提供される食事に関しては「1食あたり640円以下」かつ「1日あたり1,920円以下」を満たす場合軽減税率の対象)客先で調理を行う以外にも、配膳や盛り付けといったサービスを行うとケータリングと見なされます。軽減税率の対象となる出前と軽減税率の対象外となるケータリングの境界線は現段階では曖昧となっているため、個別の事例については税務署に相談する方が良いでしょう。
軽減税率の補助金
軽減税率が導入されるにあたって、仕入税額控除を行う場合税率ごとの合計金額が記載されたレシートの保存が必要となります。
現在設置されているレジではそのような要件を満たすレシートを発行出来ない場合、軽減税率に対応したレジを導入するお店もあることと思います。
そのような業者を対象とした軽減税率対象補助金があります。この補助金は中小企業支援法に規定する中小企業者など、一定の要件を満たした事業者が軽減税率に対応したレジの導入や改修を行う場合、設置に要する費用の四分の三を補助するという制度です。
補助金の限度は一台辺り20万円かつ一事業者あたり200万円までとなっています。この補助金の制度の対象は9月30日までにレジなどの導入や改修を行った業者となります。
このような軽減税率に対応したレジの導入を検討している業者は、今のうちに補助金の対象となるか詳しい要件の確認を行うことをオススメします。
まとめ
10月1日から施行される軽減税率については、導入が目前に迫った現在でもその全容を把握しきれていない業者の方も多いと思われます。
ケータリングと出前の境界線などのように、制度としてグレーな部分も多く、実際に制度が導入されてから判断に困る事例の発生も予想されます。導入前の今の時期にこそ、考えられうる事例を洗い出し対処方法を検討することで、スムーズな制度の導入が出来ますので今のうちから制度の理解に努めましょう。